一級建築士事務所 大井工務店

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省令準耐火
ORDINANCE QUASI-FIREPROOF

“省令準耐火構造”とは

所定の省令で定める準耐火構造に準ずる耐火性能を持つ構造の建物を言います。

火災保険料が一般木造住宅と比べ
40%~60%割安となります。

省令準耐火建築物は、耐火建築物や準耐火建築物と同等の構造区分で保険料を大幅に安くすることが可能です。

火災保険料 例1 火災保険料 例2

省令準耐火構造の住宅7つのメリット

「省令準耐火構造の住宅」の特徴

●隣家などから火をもらわない

隣家などから火をもらわない隣家からのもらい火による火災に備えて、屋根や外壁、軒裏を防火性の高い構造とします。省令準耐火構造では、屋根を市街地での火災を想定した火の粉による 建築物の火災を防止できるよう不燃材料で葺くこと等としています。また、外壁及び軒裏は、建築基準法の防火構造(例:外壁に防火サイディング壁を使用する など)としています。

●火災が発生しても一定時間部屋から火を出さない

火災が発生しても一定時間部屋から火を出さない火災を最小限に食い止めるためには、発生源とその他の部分とを完全に区切る「防火区画化」が重要となります。加えて、室内の内側(壁・天井)には火に強い せっこうボードを使用します。火が柱などの構造材に燃え移るまでには相当の時間がかかることにより、避難や初期消火が可能となります。

●万が一部屋から火が出ても延焼を遅らせる

万が一部屋から火が出ても延焼を遅らせる内部で火災が起こった際、壁の内側や天井裏を伝わって火が燃え広がってしまいます。火が住宅全体に広がりにくくするため、火炎の通り道となる壁や天井内部の要所(壁の内部などの取合部)に木材や断熱材のファイヤーストップ材を設けます。このように省令準耐火構造では、「各室防火」・「他室への延焼遅延」に より内部火災に強い住宅となっております。

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会社概略

建設業(新潟県知事許可)
一般 建築工事業
とび・土工工事業 (般‐1)第43797号

宅地建物取引業(1)第5480号
一級建築士事務所登録
(新潟県知事登録)(ロ)5015号

地図
株式会社 大井
〒950-1261
新潟市南区味方100-1
電話受付時間
AM9:00~PM6:00(日・祝休)
TEL 025-210-1001
FAX 025-210-1002

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・宅地建物取引主任者

施工エリア
新潟市全域、三条市、燕市、加茂市、田上町、五泉市、弥彦村周辺
新発田市、長岡市近隣地域 長期出張も可能です。

事業内容
新築・増改築・リフォーム・リノベーション・店舗改装等、建築全般

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